権利擁護支援センターかけはし

成年後見制度の利用に関する相談及び申立支援事業

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

 

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。

〔鳥取市ホームページから抜粋〕

 

本会では成年後見制度に関する相談に適切に対応し、申立の書類の作成及び手続き支援を行います。