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補償制度・保険鳥取市補償制度 | 登録票・変更届 | ボランティア保険鳥取市社会奉仕活動等補償制度鳥取市では、ボランティア活動、自治会活動など、多くの方々よる様々な市民活動が活発に行なわれています。こうした活動中に、万が一予期せぬ偶発的な事故が発生することも考えられます。 『鳥取市社会奉仕活動等補償制度』は、市が保険料を負担し、このような活動中の事故を救済し、市民の方が安心してボランティア活動や地域活動に参加できるよう保障する制度です。 詳細については、以下をご覧下さい。 対象となる活動1. 社会奉仕活動自らの利益を目的とせず、無報酬(実費弁償を除く。)で労力を提供する活動のうち、次に掲げる日帰りの活動とします。 (1) 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動 (2) 防火、防災、防犯、交通安全、公共衛生及び青少年愛護のための活動 (3) 高齢者、障害者等社会的弱者に対する看護、援護、更正等の活動 (4) 鳥取市の事業に協力する活動 (5) (1)から(4)までに類する活動 2. 対象となる方 上記(1)〜(5)に活動に従事する個人、団体が対象となります。 3. 事業の登録 補償を必要とする場合には、社会奉仕活動登録票を鳥取市ボランティアセンターに事前に提出する必要があります。 補償内容1. 傷害事故に関する補償急激かつ偶然な事故で、活動者が死亡又は負傷した場合に補償します。補償内容については、次のとおりです。
2. 損害賠償事故に関する補償 活動者が第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
○訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用(弁護士報酬等を含む) ○損害の防止や軽減のために必要または有益な費用、応急手当、護送その他緊急処置に要した費用 ○損害賠償責任の解決に当たって、保険会社に協力するために要した費用 ※ 訴訟費用、損害防止費用等については、事前に保険会社の承認を得ることが必要です。 事故発生後の手続き1. 事故の報告社会奉仕活動中に事故が発生した場合、鳥取市ボランティア・市民活動センターへ速やかに連絡し、所定の事故概況報告書を提出してください。 当該事故が補償の対象となる場合、社会奉仕活動等傷害事故発生報告書又は社会奉仕活動等賠償事故発生報告書を提出していただきます。 2. 事故内容の審査 社会奉仕活動等傷害事故発生報告書又は社会奉仕活動等賠償事故発生報告書の提出後、鳥取市が補償の適用について審査を行います。 審査の結果、補償が適用されないものと認めた場合にはその旨を、それ以外の場合には保険会社による審査の手続中であることを活動者に通知します。 3. 補償金の請求 保険会社による審査の手続中となった場合は、保険会社から送付される請求書を保険会社に提出してください。請求時期は、次のとおりとなります。 (1)傷害事故に関する補償 保険事由の充足が確定した後。 ●入院補償金及び通院補償金については、すべての治療が完了した後となります。 (2)損害賠償責任保険事故に関する補償 賠償責任に関する訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後。 ※名前の上で、右クリックして、「対象をファイルに保存」を選択して、ダウンロードしてください。 ■「事故概況報告書」 (MS Wordファイル)■「傷害事故発生報告書」 (MS Wordファイル)■「賠償事故発生報告書」 (MS Wordファイル)▲top 登録票ダウンロード補償制度への加入を希望する場合には、「社会奉仕活動登録票」(下からダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、鳥取市ボランティアセンターまで提出してください。また、登録内容に変更が生じた場合(代表者変更、会員数変更など)には、「社会奉仕活動登録変更届」に変更になった事項のみを記入して鳥取市ボランティア・市民活動センターまで提出してください。 ※名前の上で、右クリックして、「対象をファイルに保存」を選択して、ダウンロードしてください。 ■「社会奉仕活動登録票」 (MS Wordファイル)■「社会奉仕活動登録変更届」 (MS Wordファイル)▲top ボランティア保険鳥取市ボランティア・市民活動センターでは、(社福)全国社会福祉協議会のボランティアに関する保険も取り扱っています。
● 詳細については、(社福)全国社会福祉協議会の「ふくしの保険ホームページ」をご覧下さい。 ▲top
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